不招請勧誘禁止ルール
「金商法第38条第3号において、店頭金融先物業者又はその役員若しくは使用人が、金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為(いわゆる「不招請勧誘」)が禁止されている」とあります。(※1)
投資のリスクや取引の仕組みを理解しないまま、取引を行ってトラブルが多発した経緯があり、それを防止するために禁止にしているのです。
また、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(※1)をみると次のような場合も、不招請勧誘に含まれるとされています。
「金商法第38条第3号に規定する「訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」には、勧誘を行ってよいか否かを尋ねることが含まれる」
「広告等を見た顧客が、店頭金融先物取引業者に対して電話等により、一般的な事項に関する照会や取引概要に関する資料請求を行ったことのみをもって、当該顧客が「金融商品取引契約の締結の勧誘の要請」をしたとみなすことはできない」
ということなので、電話勧誘は一切なくなりました。
非常に良いことです。
営業トークに乗せられて取引することで被害を受ける人がいなったのですから。
しかし、当の業界はというと、時々、不招請勧誘で行政処分を受けている業者もいるようです。
不招請勧誘について、もう一つ気になることが…
加藤雅一日本商品先物振興協会(先物協会)会長は、日本商品取引記者クラブと先物協会幹部との懇談会の中で、「われわれ業界としては(不招請勧誘禁止の導入を)100%阻止したい。云々」という発言を行ったとされています。(※2)
実際の記事を読んだわけではないので、同会長の意見の真意を理解しているわけではありません。
しかし、気になるのは、不招請勧誘禁止というルールは不都合であると考えている点です。
金融先物業界は、2008年から経営状態が厳しくなっていると言われます。顧客が離れたことが原因の一つのようです。
こういう状況では、不招請勧誘だろうがなんだろうがやって顧客を確保したいということなのでしょうが…。
そういう態度が、顧客離れを加速させているのではないかと思います。自宅でのんびり休んでいると、興味もない営業の勧誘電話がかかってくるのです。これは、ものすごく迷惑になっているとは感じないのでしょうか。
わたしのところにも、不招請勧誘禁止のルールができるまでは、毎日のように電話がきて、どれだけ不愉快な思いをしたことか。
今、不招請勧誘禁止のルールのもと、ようやく金融先物業界も、「まともに」見られ出しているのです。
自宅に電話をかけて営業する会社の評判は最悪だということに、いい加減に気が付いてほしいものです。
◆参考:
※1 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/04.html
※2 外国為替FX・先物取引情報 商品投資ニュース―コモディティ・アイ
「不招請勧誘禁止導入を完全阻止―加藤先物協会長」
http://www.shohintokuho.com/gyokai_2008-08-01_2.html
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